介護報酬単価
基本単価 900人 / 月超(大規模Ⅱ)
平成30年4月1日改定
サービス時間 | 介護度 | 算定基準 | 利用者負担額 | |
1割 | 2割 | |||
4時間以上 5時間未満 |
要介護① | 1日につき | 480円 | 960円 |
要介護② | 1日につき | 563円 | 1,126円 | |
要介護③ | 1日につき | 564円 | 1,128円 | |
要介護④ | 1日につき | 749円 | 1,498円 | |
要介護⑤ | 1日につき | 853円 | 1,706円 | |
6時間以上 7時間未満 |
要介護① | 1日につき | 626円 | 1,252円 |
要介護② | 1日につき | 750円 | 1,500円 | |
要介護③ | 1日につき | 870円 | 1,740円 | |
要介護④ | 1日につき | 1,014円 | 2,028円 | |
要介護⑤ | 1日につき | 1,155円 | 2,310円 | |
2時間以上 3時間未満 |
要介護① | 1日につき | 330円 | 660円 |
要介護② | 1日につき | 384円 | 768円 | |
要介護③ | 1日につき | 437円 | 874円 | |
要介護④ | 1日につき | 491円 | 982円 | |
要介護⑤ | 1日につき | 544円 | 1,088円 |
加算
加算名称 | 算定基準 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 1月につき | 330円 | 660円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) ※1 | 開始日から6ヶ月以内 | 1月につき | 850円 | 1,700円 |
開始日から6ヶ月超 | 1月につき | 530円 | 1,060円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) ※2 | 開始日から6ヶ月以内 | 1月につき | 1,120円 | 2,240円 |
開始日から6ヶ月超 | 1月につき | 800円 | 1,600円 | |
リハビリテーション提供体制加算 3時間〜4時間未満 4時間〜5時間未満 5時間〜6時間未満 6時間〜7時間未満 |
1日につき | – | – | |
12円 | 24円 | |||
16円 | 38円 | |||
20円 | 40円 | |||
24円 | 48円 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 ※3 | 1日につき | 110円 | 220円 | |
認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅰ) ※3 | 1日につき | 240円 | 480円 | |
認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅱ) ※3 | 1月につき | 1,920円 | 3,840円 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 3ヶ月以内 | 2,000円 | 4,000円 | |
3ヶ月超6ヶ月以内 | 1,000円 | 2,000円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき | 60円 | 120円 | |
中重度ケア体制加算 | 1日につき | 20円 | 40円 | |
入浴加算 | 入浴介助実施回数 | 50円 | 100円 | |
栄養改善加算 | 1回につき | 150円 | 300円 | |
栄養スクリーニング加算 | 6ヶ月に1回まで | 5円 | 10円 | |
口腔機能向上加算(月2回まで) | 1回につき | 150円 | 300円 | |
送迎減算 | 片道につき | 47円 | 94円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 1日につき | 12円 | 24円 |
※1 リハビリテーション計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が説明する場合
※2 医師が説明する場合
※3 退院(所)後または認定日から3ヶ月以内
その他
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき | 1000分の34 |
昼食費 | 1日につき | 460円 |
入居対象者
○ 介護認定で「要支援」または「要介護」の認定を受けた方なら、どなたでもご利用になれます。
○ 在宅での生活を希望される方。
- step1お問い合わせ・ご質問の受付・ご見学の予約受付
- step2実際にお越しいただき、施設内をご覧いただきます。
- step3ご本人・ご家族との面接・質疑応答を行います。
- step4ご理解・同意をいただいた上で、ご契約を交わします。
- step5定期的に通所いただき、リハビリをスタートします。
苦情処理について
○ 利用者若しくは家族からの相談窓口
-
- 施設名称
- びろうの樹脳神経外科リハビリテーション
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- 窓口
- 施設内
-
- 担当
- 脇島田 博子
-
- 電話
- 099-477-2630
-
- 手順
- 1) 苦情の内容を聞き取り苦情処理用紙に記載する。
2) 事実の確認を行い改善策を検討し、利用者に説明を行う。
3) 改善策に対する利用者・家族の状況も苦情処理用紙に記載し、管理者に報告する。※苦情受付ボックスも設置しております。
行政機関その他の苦情受付機関
○ 行政機関その他苦情受付機関
鹿児島県 介護保険審査会介護福祉課 |
鹿児島市鴨池新町10-1 | 099-286-2111 |
鹿児島県国民健康保険団体連合会 | 鹿児島市鴨池新町7-4 鹿児島県市町村自治会館内 |
099-213-5122 |
志布志市 | 志布志町志布志2丁目1番1号 | 保険係 | 099-472-1111 |
有明町野井倉1756 | 介護保険係 | 099-474-1111 | |
松山町新橋268 | 保険係 | 099-487-2111 | |
大崎町 | 大崎町仮宿1029 | 介護保険係 | 099-476-1111 |
東串良町 | 東串良町川西1543 | 介護保険係 | 0994-63-3103 |
鹿屋市 | 鹿屋市共栄町20番1号 | 介護保険係 | 0994-43-2111 |
輝北町上百引3914-ロ | 福祉係 | 0994-86-1111 | |
串良町岡崎2081 | 福祉係 | 0994-63-3111 | |
肝付町 | 肝付町新富98 | 介護保険係 | 0994-65-8413 |
曽於市 | 大隅町岩川5629 | 保険係 | 099-482-5924 |
串間市 | 串間市大字西方5550 | 介護保険係 | 0987-72-1111 |
個人情報保護規定
目的
この規定は、介護サービス提供体制における個人情報保護の体制を確立し、個人情報の保護と活用の両立を目的とする。
適用
この規定は、当事業所の全職員に適用する。
個人情報保護体制
事業所に1名の個人情報保護責任者を選任する。個人除法責任者は当事業所の個人情報活動にあたるとともに、個人情報保護の推進活動を行う。
利用目的
- 当事者が収集し利用する個人情報の利用は、介護サービスの提供に伴うものとする。
- 当事者の個人情報の利用目的を変更する場合は、事前に個人情報の本人から書面による承諾を得なければならない。
- 利用目的の公表については、各事業所に掲示するものとする。
- 事業所は利用目的について問い合わせを受けた場合、個人情報保護責任者に問い合わせを転送する。
収集規則
- 個人情報の収集は、「利用目的1」の利用目的のためにのみ可能であり、これ以外の目的のために情報を収集してはならない。
ただし、これ以外の目的について本人に説明し、個別に本人の同意を得た場合はこの限りではない。 - 書面により個人情報を収集する際は、記入に先立ち当該個人情報の利用目的を書面により示し、個人譲歩ぷの収集についての同意の書面を取得するものとする。
保育規制
- 職員が個人情報を保管する媒体を取り扱う際には、個人情報の漏えいに留意し、慎重に取り扱い、保管場所については安全性の保たれた場所に保管する。
- 保管にあたっては、保管期間を定め、期限を越した個人情報は速やか且つ漏えいしない様慎重に消去廃棄する。
利用規則
- 法令で定めるほか「利用目的 1」で定めた目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
「利用目的1」以外の利用目的で個人情報を取り扱う場合には、事前に書面にて本人等の承諾を待たなければならない。 - 当事業所において事業部門や事業所を超えて個人情報の伝達を行う場合は、個人情報の漏えいが発生しないよう慎重に取り扱うこと。
- 個人情報は法令を定めるほか、個人データを第三者に提供してはならない。もし第三者に提供する必要が生じた場合は、本人に書面での同意を得たうえで提供すること。
- 個人情報は当事業所内部及び医療連携に関わる医療機関、本人を担当する介護支援専門員及びその下に関係しているサービス担当者会議内において共同利用ができるものとする。
開示等規則
- 開示等請求窓口は当事業所と、その住所、電話番号、FAX番号は末尾に記入された場所、番号とする。
なお、開示請求の受付時間は平日午前9時から午後5時までとする。 - 開示等請求は書面によって、直接窓口に提出するか、もしくは郵送にするものとする。
- 開示請求可能な者は、本人または法定代理人もしくは任意代理人ができるものとする。
ただし任意代理人については本人からの委任状を確認するとともに、必要に応じて本人に直接または電話にてその意志を確認するものとする。 - 開示請求する者は、本人確認書類を提示し本人であることの確認を受けなければならない。
また代理人についても、代理人の本人確認書類を提出しなければならない。
同時に法定代理人にあたっては、成年後見登記証明書を、任意代理人については委任状を提出しなければならない。 - 郵送による開示請求は本人確認書類の写しを添付しなければならない。ただし、次項6の③及び④については、原本を提出するものとする。
- 本人確認所は下記の①または②から選択しなければならない。
ただし開示請求者が①・②両方とも所有していない場合は③~⑧のいずれかの中より選択し、提出することができるものとする。
①運転免許証 ②パスポート ③印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
④戸籍謄本(発行3ヶ月以内のもの) ⑤健康保険証 ⑥年金手帳
⑦障害者手帳 ⑧その他(政府関係機関が発行する写真つき証明書) - 開示にかかる手数料は実費とし、次の通りとする。
①ケアプラン・・・1,050円 ②介護企画書・・・1,050円
③その他の記録は1枚に対し210円とし、コピー代は別途1枚10円とする。 - 開示請求の開示データは窓口で本人に直接渡すか、もしくは「本人限定郵便」にて郵送する。
- 事業所及び個人情報保護責任者は開示項目が個人情報保護法第25条12項ならびに「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の開示の例外に当たると判断した場合や個人データが存在しない場合は、所定の手数料を支払わない場合に開示を拒否することができる。
教育訓練規則
事業所は個人情報の保護と活用を両立させるために職員に対し、継続的に教育・研修を実施する。
苦情処理規則
- 個人情報保護管理者は個人情報管理にかかわる苦情相談窓口となり苦情の処理にあたる。
- 苦情窓口は当該事業所とし、その住所・電話番号・FAX番号は末尾に記載された場所、番号とする。
緊急対応規則
個人情報保護管理者は必要に応じ、緊急対策を取らなければいけない。
当該事業所の連絡先
住所 / 鹿児島県志布志市有明町野井倉8041-1
電話番号 / 099-477-2630
FAX番号 / 099-477-2626